特例期間が2/28まで延長されました。
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置により、支給対象となる事業主や助成率など、多くの拡充措置が図られています。
雇用調整助成金が、小規模事業主の方については支給申請が以前よりも簡単になりました。また、中小事業主の方についても休業等計画届の提出が不要となりました。
商工会では専門の社会保険労務士による申請の個別相談も実施しております。
向島本所:12/16(水)・ 1/6(水)・ 1/20」(水)
御調支所:12/9(水)・ 1/13(水)
瀬戸田支所:12/23(水)・ 1/27(水)
予約状況については商工会までお問い合わせください。