事業主の皆さまに雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう、令和4年11月30日まで特例措置及び令和4年12月1日~令和5年3月31日まで経過措置(緊急対応期間にコロナ特例を利用した事業主が対象)が実施されてきましたが、特例措置(コロナ特例)は令和5年3月31日までの休業に対する支援をもって終了となります。
令和5年4月1日以降の休業は、通常制度による運用となります。ただし令和5年6月30日までは、計画書の提出、残業相殺は不要となっています。
詳細は、下記のリーフレットをご確認ください