今般、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物※を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。
※塀、看板(広告塔)や受変電設備など。

対象地域 全国1,647自治体(うち1,642がゼロ(2020年3月末時点))
※国から導入促進基本計画の同意を受けた市町村
対象設備 (従来からの対象設備)
機械装置・器具備品などの償却資産
※旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

新たに事業用家屋構築物を対象に追加

  • 事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
  • 構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

 

特例措置 ・期限 <減免対象>
固定資産税(通常、評価額の1.4%)を投資後3年間
ゼロ~1/2に軽減
※軽減率は各自治体が条例で定める
<適用期限>
令和2年度までを令和4年度まで2年間延長

本件のお問い合わせ先

中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
電話:0570-077322
受付時間:9:30~17:00(平日のみ)