令和2年分所得税確定申告からの青色申告特別控除適用要件の変更について

平成30年度の税制改正により、令和2年度確定申告より青色申告特別控除の適用要件が以下のとおり変更となります。

「現行の65万円の青色申告特別控除」の適用要件に加え、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うことにより、個人の方の所得税について、より有利な控除額となるものです。

1.平成30年度税制改正での主な変更点(個人の方の所得税)

(1)青色申告特別控除(現行 65万円→改正後 55万円)

(2)基礎控除額   (現行 38万円→改正後 48万円)

(3)「現行の65万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うことにより、引き続き65万円の青色申告特別控除を受けることができる。

※以上の改正は令和2年分以後の所得税について適用

2.電子帳簿保存の特例

令和2年分に限っては、令和2年9月30日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受けて、同年12月31日までの間に、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付け及び保存を行うことで、65万円控除を受けることができます。

※令和3年分で電子帳簿保存での控除を受ける場合も、令和2年9月30日までに承認申請書を提出する必要があります。

01.令和2年分青色申告特別控除の適用要件変更について

02.青色申告をはじめませんか

03.マイナンバーカードの安全性

 

詳しくは商工会までお問い合わせください。