最低賃金は、年齢・性別・雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト)・支払形態(月給・日給・時間給等)の別を問わず、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
例年10月に改定されますが、広島県においては昨年度と同額(据え置き)とされました。
また、事業場内の最低賃金を一定額以上引上げ、設備投資などを行い生産性の向上を図る中小・小規模事業者に対して「業務改善助成金」が利用できますのでご活用ください。
最低賃金に関するご不明な点は、広島労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署にお問合わせください。
1.広島県最低賃金(地域別最低賃金)
時間額 871 円 (令和元年10月1日より変更ありません。)
2.リーフレット
3.問合わせ先
・最低賃金に関すること
広島労働局労働基準部賃金室 TEL 082-221-9244
最寄りの労働基準監督署
・業務改善助成金に関すること
広島労働局雇用環境・均等室 TEL 082-221-9247