令和5年10月1日より広島県の最低賃金が改定され、時間額970円となります。

最低賃金に参入しない賃金
(1)精皆勤手当て、通勤手当、家族手当
(2)時間外、休日および深夜の割増賃金
(3)臨時に支払われる賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

 広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
年齢、性別、雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)、支払形態(月給・日給・時給等)の別を問いません。なお、特定の産業で働く労働者には、広島県最低賃金よりも高い「特定(産業別)最低賃金」が適用される場合があります。また、厚生労働省では、設備投資等により事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に、一部を助成する制度があります。くわしくは下記のHPをご覧ください。

広島県の最低賃金について(広島労働局)